外国人雇用状況の届出 EXCELテンプレート
外国人雇用状況の届出 EXCELテンプレートです。
「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!
届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
こちらは厚生労働省のサイトから公式に配布されているEXCELテンプレートです。
外国人を雇い入れた忘れずに提出しましょう。
以下は本テンプレートに記載されている注意書きです。
注意
1 雇入れに係る外国人雇用状況届出書として使用する場合の注意
(1) 表面標題中「離職」の文字及び「平成19年10月1日時点で現に雇い入れている者」の文字並びに表面下部の「整備省令附則第2条」の文字を抹消すること。
(2) ①欄には、外国人の氏名を、姓、名、ミドルネームの順にローマ字又は漢字で記載し、フリガナをカタカナで記載すること。(ミドルネームがない場合は姓名のみ記載)
(3) ②~④、⑥欄には、該当事項を記載すること。
(4) ⑤欄には、①の者の性別について、該当するものの番号を○で囲むこと。
(5) ⑦欄には、①の者が資格外活動の許可(出入国管理及び難民認定法第19条第2項の許可)を受けるべき者(「留学」、「就学」の在留資格の者等)である場合に、当該許可の有無について、該当するものの番号を○で囲むこと。
(6) 表面中部に雇入れ年月日を記載すること。
2 離職に係る外国人雇用状況届出書として使用する場合の注意
(1) 表面標題中「雇入れ」の文字及び「平成19年10月1日時点で現に雇い入れている者」の文字並びに表面下部の「整備省令附則第2条」の文字を抹消すること。
(2) ①~⑥欄について、1と同様とすること。
(3) ⑦欄は記載不要であること。
(4) 表面中部に離職年月日を記載すること。
3 雇入れ及び離職の双方に係る外国人雇用状況届出書として使用する場合の注意
(1) 表面標題中「平成19年10月1日時点で現に雇い入れている者」の文字及び表面下部の「整備省令附則第2条」の文字を抹消すること。
(2) ①~⑦欄について、1と同様とすること。
(3) 表面中部に雇入れ年月日及び離職年月日を記載すること。
(4) その他1及び2に従うこと。
4 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている者に係る外国人雇用状況届出書として使用する場合の注意
(1) 表面標題中「雇入れ」の文字及び「離職」の文字並びに表面下部の「雇用対策法施行規則第10条第3項」の文字を抹消すること。
(2) ①~⑥欄について、1と同様とすること。
(3) ⑦欄は記載不要であること。
(4) 表面中部の雇入れ年月日及び離職年月日は記載不要であること。
(5) 平成19年10月1日時点で現に雇い入れている者が、離職した場合には、2に従い記載すること。
5 同一の者について、複数回にわたり雇入れ又は離職が生じた場合は、表面中部にそれぞれの雇入れ年月日又は離職年月日を記載すること。
6 この様式は、届出の対象となる外国人1人につき1枚を使用すること。
7 表面の記載に当たっては、①~⑥欄については外国人登録証明書又は旅券、⑦欄については資格外活動許可書又は就労資格証明書により確認し、記載すること。
8 “ 事業所の名称、所在地、電話番号等欄には、雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地、電話番号、雇用保険適用事業所番号並びに事業主が法人の場合は、法人の名称及びその主たる事務所の所在地、電話番号を記載すること。また、①の者が派遣労働者又は請負労働者として主として他の事業所で就労する場合は□にチェックすること。
"
9 事業主の氏名(法人にあっては代表者の氏名)については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
10 雇入れに係る届出にあっては、雇い入れた日の翌月の末日までに、離職に係る届出にあっては、離職した日の翌月の末日までに届け出ること。なお、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者である場合の届出期限と異なるので注意すること。また、平成19年10月1日時点で現に雇い入れている者に係る届出にあっては、平成20年10月1日までに届け出ること。
11 本届出は電子申請による手続も可能であること。
12 表面下部の「整備省令」とは、「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成19年厚生労働省令第 号)」を表す。
DOWNLOAD
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/hyogo-roudoukyoku/seido/gaikokujin/todokedeyosiki.xls